内閣府設置法 第39条
本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府設置法第39条は、日本の内閣府設置法に含まれる条文です。
- 内閣府設置法第39条の条文原文は「本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。」で始まります。
- 内閣府設置法第39条は第四款 施設等機関に置かれています。
- 内閣府設置法の公布日は平成11年7月16日です。
- 内閣府設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府設置法第39条の前の条は内閣府設置法第38条です。
- 内閣府設置法第39条の次の条は内閣府設置法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000089 - 本サイト収録
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000089/39