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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

内閣府設置法 第39条

本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府設置法第39条は、日本の内閣府設置法に含まれる条文です。
  2. 内閣府設置法第39条の条文原文は「本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。」で始まります。
  3. 内閣府設置法第39条は第四款 施設等機関に置かれています。
  4. 内閣府設置法の公布日は平成11年7月16日です。
  5. 内閣府設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 内閣府設置法第39条の前の条は内閣府設置法第38条です。
  7. 内閣府設置法第39条の次の条は内閣府設置法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000089
  • 本サイト収録内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000089/39

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