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家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ず…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進する措置を講ず…」で始まります。
  3. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
  4. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第1条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112
  • 本サイト収録家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/1

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