家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第12条(研究開発の推進等)
国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
この条文の基本情報
研究開発の推進等とは何ですか?
定義研究開発の推進等とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第12条(研究開発の推進等)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第12条の条文原文は「国及び都道府県は、家畜排せつ物のたい肥化その他の利用の促進に必要な技術の向上を図るため、技術の研究開発を推進し、その成果の普及に努めるものとする。」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第12条の前の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第11条です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第12条の次の条は家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。