家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 第51条(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第51条に定められた規定で、「附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第51条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第51条の条文原文は「附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布日は平成11年7月28日です。
- 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000112 - 本サイト収録
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000112/51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。