国旗及び国歌に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。
- 3.竿
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国旗及び国歌に関する法律本文は、日本の国旗及び国歌に関する法律に含まれる条文です。
- 国旗及び国歌に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国旗及び国歌に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
- 国旗及び国歌に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000127 - 本サイト収録
国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000127/main
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