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任意後見契約に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
  2. 一任意後見契約委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。
  3. 二本人任意後見契約の委任者をいう。
  4. 三任意後見受任者第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。
  5. 四任意後見人第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、任意後見契約に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 任意後見契約に関する法律第2条(定義)は、日本の任意後見契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 任意後見契約に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。」で始まります。
  3. 任意後見契約に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 任意後見契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 任意後見契約に関する法律第2条の前の条は任意後見契約に関する法律第1条です。
  6. 任意後見契約に関する法律第2条の次の条は任意後見契約に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000150
  • 本サイト収録任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000150/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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