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後見登記等に関する法律 第11条(手数料)

  1. 次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
  2. 一登記を嘱託する者
  3. 二登記を申請する者
  4. 三登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する者
  5. 2.前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、後見登記等に関する法律第11条に定められた規定で、「次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 後見登記等に関する法律第11条(手数料)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 後見登記等に関する法律第11条の条文原文は「次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。」で始まります。
  3. 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
  4. 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 後見登記等に関する法律第11条の前の条は後見登記等に関する法律第10条です。
  6. 後見登記等に関する法律第11条の次の条は後見登記等に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152
  • 本サイト収録後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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