後見登記等に関する法律 第16条(行政不服審査法の適用除外)
行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求に係る不作為が違法又は不当である旨の宣言に係る部分を除く。)から第五項まで及び第五十二条の規定は、前条第一項の審査請求については、適用しない。
この条文の基本情報
行政不服審査法の適用除外とは何ですか?
定義行政不服審査法の適用除外とは、後見登記等に関する法律第16条に定められた規定で、「行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第16条(行政不服審査法の適用除外)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第16条の条文原文は「行政不服審査法第十三条、第十五条第六項、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項から第七項まで、第二十九条第一項から第四項まで、第三十一条、第三十七条、第四十五条…」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 後見登記等に関する法律第16条の前の条は後見登記等に関する法律第15条です。
- 後見登記等に関する法律第16条の次の条は後見登記等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/16
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