後見登記等に関する法律 第39条(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における後見登記等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条中「第三十四条第二項から第六項まで」とあるのは、「第三十四条第二項から第七項まで」とする。
この条文の基本情報
後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、後見登記等に関する法律第39条に定められた規定で、「この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 後見登記等に関する法律第39条(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の後見登記等に関する法律に含まれる条文です。
- 後見登記等に関する法律第39条の条文原文は「この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの…」で始まります。
- 後見登記等に関する法律の公布日は平成11年12月8日です。
- 後見登記等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000152 - 本サイト収録
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000152/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。