国立研究開発法人物質・材料研究機構法 第2条(定義)
- この法律において「物質・材料科学技術」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。
- 2.この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発(以下「研究開発」という。)であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一物質・材料科学技術に関する共通的な研究開発
- 二物質・材料科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法人に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの
- 三物質・材料科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国立研究開発法人物質・材料研究機構法第2条に定められた規定で、「この法律において「物質・材料科学技術」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法第2条(定義)は、日本の国立研究開発法人物質・材料研究機構法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法第2条の条文原文は「この法律において「物質・材料科学技術」とは、物質に関する科学技術であって材料の創製に資することとなるもの及び材料としての物質に関する科学技術をいう。」で始まります。
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法の公布日は平成11年12月22日です。
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法第2条の前の条は国立研究開発法人物質・材料研究機構法第1条です。
- 国立研究開発法人物質・材料研究機構法第2条の次の条は国立研究開発法人物質・材料研究機構法第3条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000173 - 本サイト収録
国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000173/2