国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第10条(交流派遣職員の職務)
- 交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。
- 2.次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。
- 一国家公務員法第百一条の規定
- 二一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)の規定
この条文の基本情報
交流派遣職員の職務とは何ですか?
定義交流派遣職員の職務とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第10条に定められた規定で、「交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第10条(交流派遣職員の職務)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第10条の条文原文は「交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第10条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第9条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第10条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第11条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。