国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第13条(交流派遣職員の職務への復帰)
- 任命権者は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務に復帰させなければならない。
- 2.交流派遣職員は、その交流派遣の期間が満了したときは、職務に復帰する。
- 3.交流派遣後職務に復帰した職員については、その復帰の日から起算して二年間は、任命権者は、当該職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の当該民間企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に就けてはならない。
この条文の基本情報
交流派遣職員の職務への復帰とは何ですか?
定義交流派遣職員の職務への復帰とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第13条に定められた規定で、「任命権者は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第13条(交流派遣職員の職務への復帰)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第13条の条文原文は「任命権者は、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めると…」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第13条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第12条です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第13条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。