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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第16条(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例)

交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

この条文の基本情報

職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例とは何ですか?

定義職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第16条に定められた規定で、「交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、派遣先企業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第16条(職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律の特例)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第16条の条文原文は「交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、派遣先企業…」で始まります。
  3. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第16条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第15条の2です。
  6. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第16条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224
  • 本サイト収録国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/16

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