国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第53条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条の改正規定中「第二十四条」とあるのは、「第二十三条」とする。
この条文の基本情報
国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第53条に定められた規定で、「この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第53条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第53条の条文原文は「この法律の施行の日が国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十九号)の施行の日前である場合には、前条のうち国と民間企業と…」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/53
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。