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国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第8条(交流派遣の期間)

  1. 交流派遣の期間は、三年を超えることができない。
  2. 2.前条第一項の規定により交流派遣をした任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合には、当該交流派遣をされた職員(以下「交流派遣職員」という。)の同意及び人事院の承認を得て、当該交流派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、交流派遣の期間を延長することができる。

この条文の基本情報

交流派遣の期間とは何ですか?

定義交流派遣の期間とは、国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条に定められた規定で、「交流派遣の期間は、三年を超えることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条(交流派遣の期間)は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条の条文原文は「交流派遣の期間は、三年を超えることができない。」で始まります。
  3. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
  4. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条の前の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条です。
  6. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第8条の次の条は国と民間企業との間の人事交流に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224
  • 本サイト収録国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/8

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