国と民間企業との間の人事交流に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
- 2.第五条の規定による交流基準の制定のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、行うことができる。
- 3.この法律の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間における第十二条第四項及び第二十三条第一項の規定の適用については、第十二条第四項中「若しくは国家公務員倫理法」とあるのは「この法律又はこの」と、「、国家公務員倫理法若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律」とあるのは「この法律若しくは国と民間企業との間の人事交流に関する法律又はこれらの」と、第二十三条第一項中「同条第一項第三号」と、「国家公務員倫理法」とあるのは「自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)」と」とあるのは「同条第一項第三号」と」とする。
- 4.平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
- 5.平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定により子ども手当の支給がされる交流派遣職員に関しては、第十五条の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法が適用される場合における旧児童手当法」と、同条中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)」と、「第六十九条第一項第四号」とあるのは「第二十条第一項第四号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律本文は、日本の国と民間企業との間の人事交流に関する法律に含まれる条文です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律の公布日は平成11年12月22日です。
- 国と民間企業との間の人事交流に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000224 - 本サイト収録
国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000224/main
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