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特定融資枠契約に関する法律 第1条(目的)

この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、特定融資枠契約に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定融資枠契約に関する法律第1条(目的)は、日本の特定融資枠契約に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定融資枠契約に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和二十九年法律第百号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九…」で始まります。
  3. 特定融資枠契約に関する法律の公布日は平成11年3月29日です。
  4. 特定融資枠契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定融資枠契約に関する法律第1条の次の条は特定融資枠契約に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000004
  • 本サイト収録特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000004/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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