特定融資枠契約に関する法律 第3条(利息制限法等の適用除外)
利息制限法第三条及び第六条並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第四項の規定は、特定融資枠契約に係る前条第一項の手数料については、適用しない。
この条文の基本情報
利息制限法等の適用除外とは何ですか?
定義利息制限法等の適用除外とは、特定融資枠契約に関する法律第3条に定められた規定で、「利息制限法第三条及び第六条並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第四項の規定は、特定融資枠契約に係る前条第一項の手数料については、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定融資枠契約に関する法律第3条(利息制限法等の適用除外)は、日本の特定融資枠契約に関する法律に含まれる条文です。
- 特定融資枠契約に関する法律第3条の条文原文は「利息制限法第三条及び第六条並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の四第四項の規定は、特定融資枠契約に係る前条第一項の手数料については、適…」で始まります。
- 特定融資枠契約に関する法律の公布日は平成11年3月29日です。
- 特定融資枠契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定融資枠契約に関する法律第3条の前の条は特定融資枠契約に関する法律第2条です。
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- 正式書式
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000004 - 本サイト収録
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。