特定融資枠契約に関する法律 第32条(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
検討とは何ですか?
定義検討とは、特定融資枠契約に関する法律第32条に定められた規定で、「政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定融資枠契約に関する法律第32条(検討)は、日本の特定融資枠契約に関する法律に含まれる条文です。
- 特定融資枠契約に関する法律第32条の条文原文は「政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 特定融資枠契約に関する法律の公布日は平成11年3月29日です。
- 特定融資枠契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000004 - 本サイト収録
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000004/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。