特定融資枠契約に関する法律 第90条(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第二条第五項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条文の基本情報
特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、特定融資枠契約に関する法律第90条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定融資枠契約に関する法律第90条(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の特定融資枠契約に関する法律に含まれる条文です。
- 特定融資枠契約に関する法律第90条の条文原文は「この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第二条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特…」で始まります。
- 特定融資枠契約に関する法律の公布日は平成11年3月29日です。
- 特定融資枠契約に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0100000004 - 本サイト収録
特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0100000004/90
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。