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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 第136条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第136条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第136条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律第136条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第136条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000126
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000126/136

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