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政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 2.第一条の規定は、この法律の施行前に行った株券等の信用取引(証券会社(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項の証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号の外国証券会社をいう。)から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合には、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律本文は、日本の政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律の公布日は平成11年8月13日です。
  4. 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000126
  • 本サイト収録政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律(平成十一年法律第百二十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000126/main

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