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自衛隊員倫理法 第2条(定義等)

  1. この法律において、「自衛隊員」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(常勤を要しない者(同法第四十一条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)を除く。)をいう。
  2. 2.この法律において、「部員級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員(第一号及び第三号に掲げる自衛隊員については、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「給与法」という。)第十一条の三第一項に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)をいう。
  3. 一給与法別表第一自衛隊教官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級二級のもの
  4. 二給与法第四条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級五級以上のもの
  5. 三給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの
  6. 四給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級四級以上のもの
  7. 五給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級三級以上のもの
  8. 六給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの
  9. 七給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級六級以上のもの
  10. 八給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける自衛隊員
  11. 九給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員
  12. 十給与法第四条第二項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。次項において「一般職任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
  13. 十一給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
  14. 十二三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の自衛隊員
  15. 3.この法律において、「本省審議官級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員をいう。
  16. 一給与法第四条第一項の規定により一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員
  17. 二給与法第四条第二項の規定により一般職任期付職員法第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表六号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
  18. 三給与法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給を受けるもの並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給を受けるもの
  19. 4.この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
  20. 5.この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、自衛隊員倫理法第2条に定められた規定で、「この法律において、「自衛隊員」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(常勤を要しない者(同法第四十一条の二第一項に規定する短時…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理法第2条(定義等)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理法第2条の条文原文は「この法律において、「自衛隊員」とは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員(常勤を要しない者(同法第四十一条の二第一項に規定する短時…」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊員倫理法第2条の前の条は自衛隊員倫理法第1条です。
  7. 自衛隊員倫理法第2条の次の条は自衛隊員倫理法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130
  • 本サイト収録自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/2

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