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自衛隊員倫理法 第7条(株取引等の報告)

  1. 本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の自衛隊員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、三月一日から同月三十一日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。
  2. 2.防衛装備庁長官は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
  3. 3.防衛大臣は、第一項の規定により提出を受けた株取引等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。

この条文の基本情報

株取引等の報告とは何ですか?

定義株取引等の報告とは、自衛隊員倫理法第7条に定められた規定で、「本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊員倫理法第7条(株取引等の報告)は、日本の自衛隊員倫理法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊員倫理法第7条の条文原文は「本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されて…」で始まります。
  3. 自衛隊員倫理法第7条は第三章 贈与等の報告及び公開に置かれています。
  4. 自衛隊員倫理法の公布日は平成11年8月13日です。
  5. 自衛隊員倫理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊員倫理法第7条の前の条は自衛隊員倫理法第6条です。
  7. 自衛隊員倫理法第7条の次の条は自衛隊員倫理法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000130
  • 本サイト収録自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000130/7

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