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特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法 本文

  1. この法律は、規制法の施行の日から施行する。
  2. 2.この法律の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法本文は、日本の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法本文の条文原文は「この法律は、規制法の施行の日から施行する。」で始まります。
  3. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の公布日は平成11年12月7日です。
  4. 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000148
  • 本サイト収録特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000148/main

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