特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律 第24条(文書等の不提出に対する制裁)
- 当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書又は物件の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
- 2.民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。
この条文の基本情報
文書等の不提出に対する制裁とは何ですか?
定義文書等の不提出に対する制裁とは、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第24条に定められた規定で、「当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第24条(文書等の不提出に対する制裁)は、日本の特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に含まれる条文です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第24条の条文原文は「当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の公布日は平成11年12月17日です。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第24条の前の条は特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第23条です。
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- 正式書式
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC1000000158 - 本サイト収録
特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC1000000158/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。