中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)
平成十年改正法附則第十条第一項第二号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第八条の規定により算定して得た額に相当する額とする。
この条文の基本情報
平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額とは何ですか?
定義平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額とは、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「平成十年改正法附則第十条第一項第二号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第八条の規定により算定して得た額に相当する額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(平成十年改正法附則第十条第一項第二号の退職金の額)は、日本の中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「平成十年改正法附則第十条第一項第二号に規定する旧法契約に係る退職金の額は、平成七年経過措置政令第八条の規定により算定して得た額に相当する額とする。」で始まります。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成11年3月31日です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
- 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。
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- 正式書式
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000105 - 本サイト収録
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十一年政令第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000105/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。