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日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 第1条(登録免許税法の適用に関する経過措置)

日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第五項の規定の適用を受けようとする地域会社(改正法附則第二条第一項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)及び長距離会社(同条第三項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)は、改正法附則第十二条第五項に規定する登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての郵政大臣の証明書で、当該登記又は登録に係る権利の取得が承継計画(改正法附則第五条第六項に規定する承継計画をいう。以下同じ。)に従って行われる財産の出資又は譲渡に伴うものであることについての記載があるものを添付しなければならない。

この条文の基本情報

登録免許税法の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義登録免許税法の適用に関する経過措置とは、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第1条に定められた規定で、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第1条(登録免許税法の適用に関する経過措置)は、日本の日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第1条の条文原文は「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令の公布日は平成11年5月28日です。
  4. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第1条の次の条は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第百六十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000165
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000165/1

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