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日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令 第3条(道路運送車両法の適用に関する経過措置)

出資等により承継会社が取得した道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用しない。

この条文の基本情報

道路運送車両法の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義道路運送車両法の適用に関する経過措置とは、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第3条に定められた規定で、「出資等により承継会社が取得した道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第3条(道路運送車両法の適用に関する経過措置)は、日本の日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第3条の条文原文は「出資等により承継会社が取得した道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車の当該取得に伴う移転登録については、同法第百二条の規定は適用し…」で始まります。
  3. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令の公布日は平成11年5月28日です。
  4. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第3条の前の条は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第2条です。
  6. 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第3条の次の条は日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第百六十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000165
  • 本サイト収録日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第百六十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000165/3

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