中小企業等経営強化法施行令 本文
- この政令は、法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。
- 2.平成十三年三月三十一日までに成立している普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証に係るものについての第八条の規定の適用については、同条中「〇・四一パーセント」とあるのは「〇・四パーセント」と、「〇・二九パーセント」とあるのは「〇・二八パーセント」と、「〇・一九パーセント」とあるのは「〇・一八パーセント」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業等経営強化法施行令本文は、日本の中小企業等経営強化法施行令に含まれる条文です。
- 中小企業等経営強化法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成十一年七月二日)から施行する。」で始まります。
- 中小企業等経営強化法施行令の公布日は平成11年6月23日です。
- 中小企業等経営強化法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000201 - 本サイト収録
中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000201/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。