没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令 本文
- この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
- 2.没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成四年政令第百七十九号)は、廃止する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令本文は、日本の没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。」で始まります。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令の公布日は平成11年12月15日です。
- 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000402 - 本サイト収録
没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000402/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。