無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令 第8条(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第二条第一号(同号ヌに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第8条(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令第8条の条文原文は「附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる船籍票受有現存船については、前条の規定による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施…」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令の公布日は平成11年12月15日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政令第四百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000403 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成十一年政令第四百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000403/8
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