ダイオキシン類対策特別措置法施行令 第8条(政令で定める市の長による事務の処理)
- 法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法及びこの政令中次に掲げる事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
- 一法第十二条第一項、第十三条第一項及び第二項、第十四条第一項、第十八条並びに第十九条第三項の規定による届出の受理に関する事務
- 二法第十五条、第十六条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第三項の規定による命令に関する事務
- 三法第十七条第二項の規定による同条第一項の期間の短縮に関する事務
- 四法第二十三条第二項の規定による通報の受理に関する事務
- 五法第二十三条第四項及び第二十六条第二項の規定による報告に関する事務
- 六法第二十六条第一項の規定による常時監視に関する事務
- 七法第二十七条第一項の規定による調査測定、同条第二項の規定により送付された結果の受理、同条第三項の規定による調査測定の結果の公表並びに同条第四項の規定による調査測定及び無償集取に関する事務
- 八法第二十八条第三項の規定による報告の受理及び同条第四項の規定による測定の結果の公表に関する事務
- 九法第三十四条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関する事務
- 十法第三十五条第二項及び第四項の規定による通知の受理に関する事務
- 十一法第三十五条第三項の規定による要請に関する事務
- 十二法第三十五条第五項の規定による協議に関する事務
- 十三法第三十六条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
この条文の基本情報
政令で定める市の長による事務の処理とは何ですか?
定義政令で定める市の長による事務の処理とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条に定められた規定で、「法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条(政令で定める市の長による事務の処理)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法施行令に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条の条文原文は「法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長及び同法第二…」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令の公布日は平成11年12月27日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法施行令第8条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411CO0000000433 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411CO0000000433/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。