地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 第1条(公表の方法)
地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定による我が国における温室効果ガスの排出量及び吸収量の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公表の方法とは何ですか?
定義公表の方法とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第1条(公表の方法)は、日本の地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の公布日は平成11年4月7日です。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第1条の次の条は地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000002031 - 本サイト収録
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000002031/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。