奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 本文
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令本文は、日本の奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令に含まれる条文です。
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- 奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の公布日は平成11年3月31日です。
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- 正式書式
奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十一年自治省令第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008014 - 本サイト収録
奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成十一年自治省令第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008014/main
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