住民基本台帳法施行規則 第38条(附票本人確認情報を利用することができる事務)
- 法第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
- 一番号利用法第十六条の二に規定する事務
- 二個人番号カード等省令第三十五条第一項第一号に規定する事務
この条文の基本情報
附票本人確認情報を利用することができる事務とは何ですか?
定義附票本人確認情報を利用することができる事務とは、住民基本台帳法施行規則第38条に定められた規定で、「法第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第38条(附票本人確認情報を利用することができる事務)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第38条の条文原文は「法第三十条の四十四の六第八項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第38条の前の条は住民基本台帳法施行規則第37条です。
- 住民基本台帳法施行規則第38条の次の条は住民基本台帳法施行規則第39条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/38
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