住民基本台帳法施行規則 第42条(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
令第三十条の十四第一項、第四項及び第六項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
この条文の基本情報
旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項とは何ですか?
定義旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項とは、住民基本台帳法施行規則第42条に定められた規定で、「令第三十条の十四第一項、第四項及び第六項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法施行規則第42条(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)は、日本の住民基本台帳法施行規則に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法施行規則第42条の条文原文は「令第三十条の十四第一項、第四項及び第六項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。」で始まります。
- 住民基本台帳法施行規則の公布日は平成11年10月6日です。
- 住民基本台帳法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法施行規則第42条の前の条は住民基本台帳法施行規則第41条の3です。
- 住民基本台帳法施行規則第42条の次の条は住民基本台帳法施行規則第43条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000008035 - 本サイト収録
住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000008035/42
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