無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第5条(関係地方公共団体の長による請求の方式)
- 法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第二号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。
- 一法第五条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由
- 二前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先
この条文の基本情報
関係地方公共団体の長による請求の方式とは何ですか?
定義関係地方公共団体の長による請求の方式とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第5条(関係地方公共団体の長による請求の方式)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第三十二条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の公布日は平成11年12月24日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第5条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第4条です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第5条の次の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000010046/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。