無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則 第7条(貴金属の含有量の割合)
令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。
この条文の基本情報
貴金属の含有量の割合とは何ですか?
定義貴金属の含有量の割合とは、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第7条(貴金属の含有量の割合)は、日本の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第二条第一号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、百分の九十とする。」で始まります。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則の公布日は平成11年12月24日です。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第7条の前の条は無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000010046 - 本サイト収録
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則(平成十一年法務省令第四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000010046/7
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