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介護保険法施行規則 第2条(要介護状態の継続見込期間)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。

この条文の基本情報

要介護状態の継続見込期間とは何ですか?

定義要介護状態の継続見込期間とは、介護保険法施行規則第2条に定められた規定で、「介護保険法(平成九年法律第百二十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険法施行規則第2条(要介護状態の継続見込期間)は、日本の介護保険法施行規則に含まれる条文です。
  2. 介護保険法施行規則第2条の条文原文は「介護保険法(平成九年法律第百二十三号。」で始まります。
  3. 介護保険法施行規則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 介護保険法施行規則の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 介護保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 介護保険法施行規則第2条の前の条は介護保険法施行規則第1条の2です。
  7. 介護保険法施行規則第2条の次の条は介護保険法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036
  • 本サイト収録介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100036/2

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