指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第116条(管理者等の責務)
- 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理の代行をさせることができる。
- 2.指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は、指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。
この条文の基本情報
管理者等の責務とは何ですか?
定義管理者等の責務とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条に定められた規定で、「指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条(管理者等の責務)は、日本の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条の条文原文は「指定通所リハビリテーション事業所の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任し…」で始まります。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条は第四節 運営に関する基準に置かれています。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条の前の条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第115条です。
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条の次の条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第117条です。
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- 正式書式
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037 - 本サイト収録
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100037/116