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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一居宅サービス事業者1法第八条第一項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。2
  3. 二指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス1それぞれ法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。2
  4. 三利用料1法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。2
  5. 四居宅介護サービス費用基準額1法第四十一条第四項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)をいう。2
  6. 五法定代理受領サービス1法第四十一条第六項の規定により居宅介護サービス費が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。2
  7. 六基準該当居宅サービス1法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。2
  8. 七共生型居宅サービス1法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。2
  9. 八常勤換算方法1当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条(定義)は、日本の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条の前の条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第1条です。
  7. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条の次の条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
  • 本サイト収録指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100037/2

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