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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第53条の3(記録の整備)

  1. 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
  2. 2.指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
  3. 一次条において準用する第十九条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
  4. 二第五十条第四号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
  5. 三次条において準用する第二十六条の規定による市町村への通知に係る記録
  6. 四次条において準用する第三十六条第二項の規定による苦情の内容等の記録
  7. 五次条において準用する第三十七条第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

この条文の基本情報

記録の整備とは何ですか?

定義記録の整備とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の3に定められた規定で、「指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の3(記録の整備)は、日本の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の3の条文原文は「指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
  3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の3は第四節 運営に関する基準に置かれています。
  4. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の3の前の条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の2です。
  7. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第53条の3の次の条は指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第53条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100037
  • 本サイト収録指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100037/53_3

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