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介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令 第2条(単年度基金事業対象収入額の算定方法)

  1. 前条第二項の規定は、算定政令第七条第二項に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する。
  2. 2.算定政令第七条第二項に規定する法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額は、これらの補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。
  3. 3.算定政令第七条第二項に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  4. 一当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金1当該決算上の剰余金に基金事業対象比率(算定政令第六条第五項に規定する基金事業対象比率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額2
  5. 二当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金1当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第三十八条第三項第二号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額2

この条文の基本情報

単年度基金事業対象収入額の算定方法とは何ですか?

定義単年度基金事業対象収入額の算定方法とは、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第2条に定められた規定で、「前条第二項の規定は、算定政令第七条第二項に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第2条(単年度基金事業対象収入額の算定方法)は、日本の介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第2条の条文原文は「前条第二項の規定は、算定政令第七条第二項に規定する法第百二十二条の三第一項の規定による交付金の額のうち介護保険事業に要する費用の額に充てるべき額について準用する…」で始まります。
  3. 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
  4. 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第2条の前の条は介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第1条の3です。
  6. 介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第2条の次の条は介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100043
  • 本サイト収録介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成十一年厚生省令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100043/2

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