社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第2条(勘定区分)
- 法第百六十四条の特別の会計(介護保険関係業務に係る経理に限る。以下「介護保険特別会計」という。)においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
- 2.支払基金は、介護保険特別会計の経理を明確にするため、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
- 一法第百五十条第一項に規定する医療保険者からの介護給付費・地域支援事業支援納付金(以下「納付金」という。)の徴収並びに市町村に対する法第百二十五条第一項に規定する介護給付費交付金及び法第百二十六条第一項に規定する地域支援事業支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に係る経理
- 二介護保険関係業務に関する事務の処理に係る経理
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条に定められた規定で、「法第百六十四条の特別の会計(介護保険関係業務に係る経理に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条(勘定区分)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の条文原文は「法第百六十四条の特別の会計(介護保険関係業務に係る経理に限る。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第1条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第2条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第3条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100045 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100045/2
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