社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 第4条(予算総則)
- 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第八条第二項の規定による経費の指定
- 二第九条第一項ただし書の規定による経費の指定
- 三法第百六十八条第一項の規定による長期借入金の借入れの限度額
- 四その他予算の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
予算総則とは何ですか?
定義予算総則とは、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第4条に定められた規定で、「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第4条(予算総則)は、日本の社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第4条の条文原文は「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第4条の前の条は社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第3条です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第4条の次の条は社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令第5条です。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100045 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100045/4
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