社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令 本文
この省令は、平成十二年一月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令本文は、日本の社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令本文の条文原文は「この省令は、平成十二年一月一日から施行する。」で始まります。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令の公布日は平成11年3月31日です。
- 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100045 - 本サイト収録
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十一年厚生省令第四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100045/main
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