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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第2条(基本方針)

  1. 特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。
  2. 2.特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
  3. 3.特別養護老人ホームは、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
  4. 4.特別養護老人ホームは、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
  5. 5.特別養護老人ホームは、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条に定められた規定で、「特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条(基本方針)は、日本の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条の条文原文は「特別養護老人ホームは、入所者に対し、健全な環境の下で、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければならない。」で始まります。
  3. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条は第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準に置かれています。
  4. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条の前の条は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条です。
  7. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条の次の条は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100046
  • 本サイト収録特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100046/2

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