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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第39条(社会生活上の便宜の提供等)

  1. 嗜
  2. 2.ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
  3. 3.ユニット型特別養護老人ホームは、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
  4. 4.ユニット型特別養護老人ホームは、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

社会生活上の便宜の提供等とは何ですか?

定義社会生活上の便宜の提供等とは、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第39条に定められた規定で、「嗜 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第39条(社会生活上の便宜の提供等)は、日本の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第39条の条文原文は「嗜 ユニット型特別養護老人ホームは、入居者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意…」で始まります。
  3. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第39条は第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準に置かれています。
  4. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は平成11年3月31日です。
  5. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第39条の前の条は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第38条です。
  7. 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第39条の次の条は特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100046
  • 本サイト収録特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000100046/39

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