持続的養殖生産確保法施行規則 第2条(漁場改善計画において定める事項)
- 法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一養殖漁場の調査手法に関する事項
- 二漁場改善計画を変更する場合の手続
- 三その他必要な事項
この条文の基本情報
漁場改善計画において定める事項とは何ですか?
定義漁場改善計画において定める事項とは、持続的養殖生産確保法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 持続的養殖生産確保法施行規則第2条(漁場改善計画において定める事項)は、日本の持続的養殖生産確保法施行規則に含まれる条文です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 持続的養殖生産確保法施行規則の公布日は平成11年5月21日です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第2条の前の条は持続的養殖生産確保法施行規則第1条です。
- 持続的養殖生産確保法施行規則第2条の次の条は持続的養殖生産確保法施行規則第3条です。
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- 正式書式
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031 - 本サイト収録
持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200031/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。