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持続的養殖生産確保法施行規則 第2条(漁場改善計画において定める事項)

  1. 法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一養殖漁場の調査手法に関する事項
  3. 二漁場改善計画を変更する場合の手続
  4. 三その他必要な事項

この条文の基本情報

漁場改善計画において定める事項とは何ですか?

定義漁場改善計画において定める事項とは、持続的養殖生産確保法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 持続的養殖生産確保法施行規則第2条(漁場改善計画において定める事項)は、日本の持続的養殖生産確保法施行規則に含まれる条文です。
  2. 持続的養殖生産確保法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 持続的養殖生産確保法施行規則の公布日は平成11年5月21日です。
  4. 持続的養殖生産確保法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 持続的養殖生産確保法施行規則第2条の前の条は持続的養殖生産確保法施行規則第1条です。
  6. 持続的養殖生産確保法施行規則第2条の次の条は持続的養殖生産確保法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000200031
  • 本サイト収録持続的養殖生産確保法施行規則(平成十一年農林水産省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411M50000200031/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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